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分析センタースタッフブログ: 2020年5月のアーカイブ

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新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための

措置の影響を受けた建設業者について、

令和2年5月29日から令和3年1月31日までの間に限り、

平成30年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に

経営事項審査を受けていれば足りること、とされました。


 

ただし、令和3年2月1日からは特例期間が終了する為、

特例に該当する建設業者様でも、

余裕をもって経営事項審査を受審する必要があります。

 

詳細は国土交通省HPをご覧ください。


新型コロナウイルス感染症に係る建設業の許可等の取扱いについて(令和2年5月29日付)

 

 

経営事項審査の総合評点(P)のシミュレーション及び評点アップコンサルティングをいたします。

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 各評点結果を算出するので、出力様式も豊富です。

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気になる方は分析センタースタッフまでお声がけください(^^)

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建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令案(令和2年10月1日施行予定)に関するパブリックコメントの募集が行われています。

意見募集中案件詳細(電子政府の総合窓口)


[経営事項審査に関する省令案]
・経営事項審査の審査項目に必要な知識及び技術または技能の向上に取り組む技術者及び技能者を追加することについて
・経営事項審査の審査項目のうち「建設業の経理に関する状況」の見直し

 

改正案の内容は国土交通省HP 20190913中建審総会 配布資料の資料3「経営事項審査の審査基準の改正について」をご覧ください。


今後の予定
 2020年6月 公布
 2020年10月 施行(経過措置あり)
 2021年4月 経営事項審査で適用開始

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
       
栃木県では新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言が解除されましたが、
現在、分析センタースタッフの人数を減らし、対応しております。

営業時間は通常通りで、書類持込も受け付けておりますが、
ご来店前にはスタッフまでご連絡いただけますようお願い申し上げます。